就労継続支援A型と就労継続支援B型 ちがい

就労継続支援A型と就労継続支援B型の違いについてご存じですか?
「A型事業所」、「B型事業所」の決定的な違いとしては、事業所の企業・団体との雇用契約の有無であり、A型事業所は求人者と事業所がパートとして雇用契約が締結されるため、最低賃金の給与が保証される。対してB型事業所は事業所との雇用契約は無いが、事業所から給与に代わる作業工賃(最低月額3000円)を受給して就労を行う⁡ことを言います。

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